ヒラタケ



本日は、ひらたけ[Pleurotus ostreatus]。スーパーでも栽培ものがたくさん売られていますが、秋から春、里山や公園でもふつうに見られます。


ナラタケのところでちょっと話しをしたシラカバの枯れた幹を切って横にしておいたら今年生えてきたもの。





スーパーではぶなPとかブナシメジに押され気味でヒラタケはちょっと劣勢です。


でも、味的にはヒラタケの方が上、と私は思っています。ただ、売っているものも、ブナシメジより悪くなりやすいようですね。


写真のものは、もっと大きくしたあとで、おみそ汁に入れて飲みました。美味、です。


さて、知り合いの国際法の先生から、前回記事について指摘をいただきましたので、ちょっと追加。


慣習法だけに言及するのでは不足で、自由権規約人種差別撤廃条約を考えなくてはいけません、と。


そこで、人種差別撤廃条約。日本は1995年に国会承認して、1996年から人種差別撤廃条約の効力発生ということになっています。


特に指摘していただいたのは、その第一部第二条。



1 締約国は、人種差別を非難し、また、あらゆる形態の人種差別を撤廃する政策及びあらゆる人種間の理解を促進する政策をすべての適当な方法により遅滞なくとることを約束する。


とすると、内閣府人権擁護に関する世論調査の調査票にある、



Q12 日本に居住している外国人は,生活上のいろいろな面で差別されていると言われていますが,外国人の人権擁護について,あなたの意見は次のどちらに近いですか。この中から1つお答えください。


(ア) 日本国籍を持たない人でも,日本人と同じように人権は守るべきだ
(イ) 日本国籍を持たない人は日本人と同じような権利を持っていなくても仕方がない



Q13 日本に居住している外国人が不利益な取扱いを受けることがありますが,あなたはこのことについてどう思いますか。この中から1つお答えください。


(ア) 外国人に対する差別だ
(イ) 風習・習慣や経済状態が違うのでやむを得ない
(ウ) 日本の事情に慣れるまでトラブルがあっても仕方がない
(エ) 外国人だから不利益な取扱いを受けても仕方がない
のような質問への選択肢設定は、とくに「今後の施策の参考とする」という観点がこの世論調査にあることを考えると、人種差別撤廃条約が規定する締約国の差別撤廃義務をきちんと果たしていないことになる、ということです。


直感的になんかへん、と思っていたところが大部はっきりしました。